取り組み

取締役および監査役候補者の決定

当社の取締役の任期は1年、監査役の任期は4年で、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨を定款で定めています。

当社では、取締役候補者は光に関する知見と探究心を有し、新産業に向けたベンチャー精神にあふれ、それらを実行にうつすための改革力、リーダーシップ、そして「和」の精神をもつ人材が適任であると考えています。その上で、コーポレートガバナンスに関する基本方針第13条およびスキルマトリックスに基づき、性別、見識その他取締役会の構成の多様性を考慮しつつ、これまでの業績・実績、人格、さらには倫理観などを総合的に勘案して候補者をリストアップしています。なお、候補者の決定にあたり、公正性・透明性・客観性を高め、株主の皆様の信頼を得るため、委員の過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に事前に諮問し、指名報酬委員会規定にて取締役会はその答申を尊重する旨を明確にしています。

また、監査役については、独立した客観的な立場からその職責を果たすことを求めており、優れた人格、見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者を候補者としています。また、最低1名は財務・会計に関する適切な知見を有している者を選任しています。

社外取締役および社外監査役について

当社は、社外取締役および社外監査役が独立した立場から実効性のある助言・監督機能を十分に発揮できるよう、必要な情報提供および共有体制の整備に努めています。特に、取締役会における審議の充実を図る観点から、事前の情報提供および理解促進のための取り組みを重視しています。

 

・取締役会資料 (決議事項) の事前配布

・必要に応じて、事前に議案内容の説明

・監査役の見解を報告

・執行役員会議事録など必要な社内情報への適切なアクセス機会の確保

 

これらの取り組みにより、社外取締役および社外監査役が十分な知見に基づき取締役会の審議に積極的に参画し、経営の透明性および客観性の向上ならびにコーポレートガバナンスの強化に資する体制を構築しています。

 

【社外取締役および社外監査役との連絡窓口 担当役員】

野﨑 健 (取締役 常務執行役員 経営企画統括本部 統括本部長)

取締役の報酬体系

当社の役員の報酬は、次のとおりです。

【役員報酬データ】

取締役の報酬 固定報酬 年額720百万円以内
(うち社外取締役年額120百万円以内)
2023年12月22日開催の第76期定時株主総会にて決議
短期業績連動報酬
譲渡制限付株式報酬 年額200百万円以内
(社外取締役を除く)
2019年12月20日開催の第72期定時株主総会にて決議
監査役の報酬 固定報酬 月額10百万円以内 2021年12月17日開催の第74期定時株主総会にて決議

【報酬ポリシー】

光には無限の可能性があるという確信のもと、当社は、光の未知未踏領域を追求し、そこから生まれる知識や新技術に基づいた新しい産業を創造し、科学技術の進歩とより豊かな社会・環境の実現、人類の健康と幸福に貢献することを目指しております。

このような理念は短期的に達成できるものではありませんので、当社は取締役に対し短期的ではなく中長期的視点での成果を求めており、報酬に関しましても固定報酬を基本とすることが適切であると考えております。

加えて、株主の皆様の付託に応えるためには、毎期安定した業績向上を達成する必要があることもふまえて短期業績連動報酬を導入いたしました。

一方で、株主の皆様と同じ目線に立ち長期的な観点から持続的な企業価値の向上に資することを目的として株式報酬 (譲渡制限付株式報酬) を導入しております。

この結果、当社の取締役 (社外取締役は除く) の報酬は、 (1) 固定報酬、 (2)  短期業績連動報酬及び (3) 株式報酬からなります。そして、中長期的視点を重視することから、これらの比率を概ね70:15:15 (注) の割合を基準として構成しております。なお、社外取締役に対する報酬は固定報酬のみとなります。

(注) 短期業績連動報酬は各期の業績により増減をいたします。そのため実際の割合は変動いたします。

従業員兼務役員は、従業員としての給与支給との関係でこの限りではありません。

当社の取締役の報酬制度の概要は以下のとおりです。 

 

1.指名報酬委員会の関与

当社の取締役の報酬は、社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会に諮問され、取締役会にて個人別に決定しております。なお、当社の指名報酬委員会規定では、指名報酬委員会の答申を尊重する旨を規定しています。

 

2.各報酬の概要

当社の取締役報酬 は、 (1) 固定報酬、 (2) 短期業績連動報酬及び (3) 株式報酬からなり、基準値の比は70:15:15とします。そして、業績に応じて短期業績連動報酬が変動します。

以下に、各報酬の概要を記載します。

 

(1) 固定報酬

月次の固定報酬額は、外部機関による調査などを通じて他社水準を考慮したうえで、役位ごとに決定します。なお、社外取締役に対する報酬は固定報酬のみとなります。

 

(2) 短期業績連動報酬

短期業績連動報酬は、各期の業績をふまえて取締役会にて個人別に決定し、毎年12月に支給します。短期業績連動報酬の指標は連結営業利益とし、実際の額及び役位に応じて係数をかけることでさらなる業績向上のためのインセンティブとします。

 

(3) 株式報酬

株式報酬は、基準値において取締役報酬総額の概ね 15 %となるよう割合を定めており取締役会にて個人別に決定し、割当日より 30 年間の譲渡制限期間を付して、事前に支給します。

【取締役(社外取締役を除く)の報酬構成】

取締役(社外取締役を除く)の報酬構成

固定報酬:外部機関による調査などを通じて他社水準を考慮した上で、役位別に決定。

譲渡制限付株式報酬:取締役報酬総額の概ね15 %となるよう個人別に決定。法令や社内規定に対する重大な違反があると取締役会が認めた場合、譲渡制限を解除せず会社が没収する条項を含めています。

短期業績連動報酬:各期の連結営業利益に基づき、別途定める係数および役位別の係数を基準額にかけ、個人別に決定。

取締役会の実効性評価

当社は、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性評価を実施しています。外部機関の支援を受け、調査・分析・改善の一連のプロセスを継続的に実施することで、より客観的で実効性の高い取締役会を目指しています。

2024年9月に実施した実効性評価では、おおむね肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性については確保されていると認識しています。一方で、グループ全体のガバナンス体制の監督などの課題について認識が共有されました。これに対して、ガバナンス体制の向上に引き続き取り組むとともに、取締役会にて子会社の内部監査結果の報告を行うなど監督体制の強化を行い、その効果は着実に現れていると認識しています。

また、2025年9月に実施した実効性評価からは、会社の方針・戦略に関する議論のさらなる活性化や企業買収に伴うグループ全体の監督の継続的な強化などの課題が特定されました。引き続き、これらの課題の解決・改善を図ることで取締役会の機能向上に努めていきます。

【概要】

対象:取締役・監査役

形式:5段階評価および自由記述方式による自己評価

運営:第三者機関

【調査項目】

・ 運営全般、議論内容

・ 取締役・監査役への支援体制

・ モニタリング機能

・ 投資家との対話

・ 役員のパフォーマンス

・ 指名報酬委員会の運営

【プロセス】

取り組みの変遷

実施年 取り組み
2015年 独立社外取締役比率が14 % (2名)に向上
2016年 取締役会の実効性評価を開始
2019年 取締役 (社外取締役を除く)に対する株式報酬の導入を決議
2020年

独立社外取締役比率が27 % (3名)に向上

執行役員制度を導入

取締役会の実効性評価を第三者へ委託

2021年

独立社外取締役比率が40 % (4名)に向上

取締役の任期を2年から1年に短縮

指名報酬委員会を設置

2023年 取締役 (社外取締役を除く) に対する短期業績連動報酬の導入を決議
2024年 取締役会の実効性評価の対象範囲に指名報酬委員会を追加

後継者の育成

企業の社会的責任そして永続性を踏まえますと、社長だけでなく取締役の後継者の育成は重要事項であると考えています。しかし、後継者の育成は確固としたプログラムがあるわけではありません。

 

そのような中、当社は創業間もない頃から続く特徴として、“部門”という小さな製造グループ単位で採算をとることを求めています。この小さな部門が集まって製造部になり、製造部が集まって事業部になりますが、各単位において収益を意識した経営を実践することを各単位の責任者に求めています。このような中から経営者としての意識、資質を身につけるようになっています。

役員向けトレーニング

当社は、取締役としての職責を果たすため、取締役および監査役が自らトレーニングを行うことを推奨しています。加えて、外部者を招いたトレーニングも実施しています。

【役員向けトレーニングの例】

 

2026年:企業経営とAI活用
2025年:コンプライアンス及び危機管理
2024年:機関投資家との対話について
2023年:経営指標について
2022年:腐敗防止
2021年:改定コーポレートガバナンスコード  
2021年:ESG経営
2019年:特許侵害訴訟
2019年:資本コスト
2018年:取締役の義務と責任

利益相反防止の決定

当社の役員および従業員は、正当な理由なく、個人のために会社の利益と対立する行為 (利益相反、潜在的なものを含む)を行いません。