人権・労働

 

浜松ホトニクスグループ人権方針

【基本的な考え方】

浜松ホトニクスグループ(以下、当社グループ)は、未知未踏領域を追求し、光技術を用いた新産業を創造して企業価値を向上させるのは従業員一人ひとりによるところが大きいと考えております。すなわち、経営の基盤の一つは“人”であり、この旨を「経営理念」に明記しております。

また、サステナビリティ基本方針とあわせて「浜松ホトニクスグループ行動指針・姿勢」を策定し、社内外に周知を図っております。

当社グループは、「経営理念」および「浜松ホトニクスグループ行動指針・姿勢」に基づき、人権尊重に関する考え方を明確にし、その責任を果たします。ここに「浜松ホトニクスグループ人権方針(以下、本方針)」を定め、当社グループの人権尊重に関する取り組みにおける上位の方針として位置づけます。本方針は、当社グループが行うあらゆる活動に適用されます。

【コミットメント】

当社グループは、「国際人権章典」、国際労働機関(ILO)「労働における基本的原則および権利」を尊重し、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠した取り組みにより、人権への負の影響を引き起こしたり、人権リスクが拡大したりすることがないように努めます。

また、国連グローバル・コンパクトに署名し「国連グローバル・コンパクト10原則」を支持しています。

各国・各地域の法規制と国際的な人権規範との間に相違が生じる場合には、国際的に認められた人権の原則を尊重する方法を追求します。

【適用範囲】

本方針は当社グループのすべての役員・従業員に適用します。

また、事業に関連するサプライヤー・ビジネスパートナーに対しても、本方針について理解・支持いただくように努めるとともに、人権尊重を求めていきます。

【取り組み】

  1. 当社グループは、性別、年齢、国籍、人種、肌の色、民族、宗教、思想、政治的意見、信条、社会的身分、障がい、性的指向・性自認などによるあらゆる差別を禁止し、ハラスメント行為を許容しません。
  2. 当社グループは、人身取引を含むあらゆる形態の強制労働、児童労働、人権保護団体への非難・攻撃に決して加担しません。
  3. 当社グループは、法令で定められた最低賃金を上回る賃金を支払うことを遵守し、適正な労働時間管理の遂行および安全で健康的な労働環境の提供に努めます。
  4. 当社グループは、結社の自由と団体交渉権を尊重し、労働組合の結成や団体交渉の申し入れに誠意を持って対応するとともに、報復行為を禁止します。
  5. 当社グループは、事業に関連する国内外の取引先に対し、人権尊重における調査を定期的に実施し、負の影響の特定およびその防止、軽減を図るように努めます。
  6. 当社グループは、人権への負の影響を把握するために社内外に向けた実効的な通報窓口を設置し、負の影響が認められる場合には、適切な措置を講じることで、その救済に努めます。
  7. 当社グループは、人権を尊重し、多様性を認め合う職場づくり「ダイバーシティ」を推進するために、すべての従業員に対して必要な教育・研修を実施します。

2024年 4月 1日 制定

推進体制

当社は、人権尊重責任を果たすための推進体制を構築しています。経営企画統括本部をサステナビリティ事務局とし、総務本部、調達本部、品質本部、法務コンプライアンス部を中心とした各部署が責任を持って人権対応を進めています。人権尊重における主な活動は、社内会議で報告・審議されるとともに、四半期ごとに取締役会でも報告・協議しています。 また、グループ会議などにおいて、海外現地法人を含む当社グループ全体で意見・情報交換を行っています。

人権デュー・ディリジェンス

【全体概要】

当社では、企業において人権リスクや負の影響を特定し、低減・防止するための「人権デュー・ディリジェンス(人権DD)」プロセスを推進しています。企業が人権を尊重し、その侵害を防ぐための重要な活動であり、国連指導原則に従い、継続的に実施されています。

浜松ホトニクスグループ人権方針図

人権DDプロセスの一環として、従業員を対象とした人権関連意識調査やコンプライアンスアンケートを実施しています。調査結果は、専門家による協力を得て分析・評価を行い、深刻度や発生可能性の観点から、優先して対応すべき人権課題を特定しています。 特定した人権課題については、対応策を計画し、負の影響の低減・予防・是正措置に向けて取り組みを推進します。なお、これら一連のプロセスは、モニタリングを通してその適切性・有効性を確認しています。

【優先的に取り組む人権課題】

課題 内容 対象
心理的安全性の向上 従業員一人ひとりが、自分の意見を気兼ねなく発言できる組織風土の醸成は、健全な職場環境づくりや多様性推進など、様々な観点において重要です。
当社では、心理的安全性を低下させる主な要因の一つは「ハラスメント」であると考え、その対策に注力していきます。
浜松ホトニクス従業員
安全で健康的な作業環境の確保 仕事による負傷や疾病の発生、快適な職場環境の欠如は、従業員の健康と安全を脅かす人権リスクに直結し、労働安全衛生マネジメントシステム(ISO 45001)においても、その防止が求められています。
当社では、特に心身の負担が大きく、相当の筋力を必要とする作業である「手作業による重量物の取り扱い」について、作業手順の確認と見直しを推進していきます。
適切な労働時間の管理 配慮すべき人権リスクの一つとして、法務省人権擁護局は、過剰・不当な労働時間を挙げています。
その中で当社は、適切な「休憩」の取得にも焦点を当て、法令や就業規則を遵守するための啓発活動に取り組みます。
ダイバーシティの尊重 多様性を認め合い、差別や偏見なく働ける環境を提供することは、基本的人権の保護に繋がります。
当社では、特に「障がい」や「宗教」に配慮した職場環境の実現に向けて、実態調査を中心とした影響評価を継続していきます。

具体的な取り組み

ハラスメント対策

当社では、ハラスメント禁止規定を制定して、人格の尊重や職場秩序の維持に反するハラスメントを明確に禁止しています。そして、ハラスメントに関する教育を受けた苦情を受け付ける窓口を各事業部に設置し、その旨を社内ホームページにて広く周知しております。ハラスメント対応にあたりましては、当事者のプライバシーの保護に特に留意するとともに、苦情を訴えたことまたハラスメントの事実確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いをしないことを徹底しております。なお、ハラスメントに関する苦情を受領した場合、事実調査の後、苦情処理委員会において審議、対応をいたします。

 

また、ハラスメント教育も適宜実施しております。

 

 

ハラスメント教育の実施状況

2023年度 5回
2022年度 7回
2021年度 4回
2020年度 1回

適正な労働環境、児童労働・強制労働の禁止

当社は、医用、産業、分析、計測などの様々な分野におけるキーとなる製品を世界中に供給しており、これを通じて世界中の人々の健康と幸福に貢献することを目指しています。また、従業員が現状維持にとどまらず、自由で革新的な発想のもとで活躍しやすい社風、組織を築くことが重要と考えています。

このような高い目標に挑み続けるため、当社は、世界中の人々が有する基本的な権利である人権の尊重をビジネスの基礎に据える必要があると考え、浜松ホトニクスグループ行動指針・姿勢において「雇用差別の禁止と機会均等の推進」、「児童労働、強制労働の禁止」、「人権、多様性の尊重」、「労働環境の整備」などを掲げ、これらを従業員に周知してまいりました。さらに、2017年8月に国連グローバル・コンパクトに署名をし、その10原則の支持を表明いたしました。

今後も、人事部を中心に人権尊重の取り組みを進めてまいります。

【児童労働・強制労働の禁止】

当社は「採用活動におけるガイドライン」を作成し、就業の最低年齢に満たない児童労働やあらゆる形態の強制労働の禁止・防止に向けて以下の項目を定めています。

 

・有効な公的書類による採用時の年齢確認

・母国語または従業員が理解できる言語で労働条件を記載した労働契約書の作成

・適切な事前通達による自由離職の承認

・会社による従業員の身分証、パスポート、労働許可証などの保持・破棄・隠匿・没収の禁止

・採用時の斡旋手数料、賄賂、献金などの一切の金品受け取りの禁止

労働組合との関係/結社の自由

当社は労働者の団結権を尊重しております。現在、浜松ホトニクス労働組合があり、非管理職の約98.7 %が組合員(2024年9月時点)となっております。また、労働協約でカバーされる従業員の割合は100 %です。会社と組合は相互の誠実と信頼を基調とした労使関係の確立に努め、社業の発展に向けてともに協議をしています。

具体的には、毎月一回定期的に労働組合と協議(労使協議会)を行うとともに、団体交渉の申し入れには誠意をもって対応し、労使協調して業績の向上に向けた努力を傾注する必要があるという共通認識のもと、労働条件を始めとした各種テーマについて話し合いを重ねています。

労使コミュニケーション(来年度の予定)
労使協議会 本部 年9回 12月、3月、4月以外毎月1回 
支部 年12回 毎月1回
労働条件改定協議会 年2回 12月、3月

なお、労使交渉の結果、次の通りベースアップを実施し、賞与を支給しております。

賞与とベースアップ